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 構造改革特別区域法 (平成十四年法律第百八十九号)第二十四条第一項 の規定に基づき、財務省関係構造改革特別区域法施行規則を次のように定める。

 構造改革特別区域法 (平成十四年法律第百八十九号)第二十八条第一項 に規定する財務省令で定める物品は、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ、でんぷん若しくはこれらのこうじ、米こうじ又は清酒かすとする。
    附 則

 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
    附 則 (平成一六年八月三一日財務省令第五八号)

 この省令は、平成十六年十月一日から施行する。