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第一条  構造改革特別区域法 (以下「法」という。)第三条第三項 の規定による提案の募集は、少なくとも毎年度一回、当該提案の募集のための相当な期間を定めて行うものとする。
2  内閣総理大臣は、前項の期間をインターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。

(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 の特例に係る委託事務)
第二条  法第十一条第一項第十号 の政令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
一  収容の開始に際して行う被収容者の指静脈の情報(個人の識別のために用いられる電子計算機の用に供するための指静脈の画像情報をいう。)の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による採取の実施
二  受刑者の改善指導又は教科指導に関する講習、講話その他これらに類する事務の実施

(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 等の特例に係る公的医療機関開設者等)
第三条  法第十一条の二第一項 の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一  医療法 (昭和二十三年法律第二百五号)第七条の二第一項第二号 から第八号 までに掲げる者及び同条第七項 に規定する独立行政法人
二  国立大学法人法 (平成十五年法律第百十二号)第二条第一項 に規定する国立大学法人、地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項 に規定する公立大学法人及び私立学校法 (昭和二十四年法律第二百七十号)第三条 に規定する学校法人
三  社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条 に規定する社会福祉法人
四  民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三十四条 の規定により設立された法人

(学校教育法 の特例に係る学校教育法施行令 等の読替え)
第四条  法第十二条第二項 に規定する学校設置会社に関する次の表の第一欄に掲げる政令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号) 第二十七条の二第一項 都道府県知事 都道府県知事(学校設置会社(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社をいう。第三十一条において同じ。)の設置するものにあつては、同法第十二条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体(第三十一条において「認定地方公共団体」という。)の長。次項において同じ。)
第三十一条 都道府県の知事 都道府県の知事(学校設置会社の設置していたものについては認定地方公共団体の長)
学校給食法施行令(昭和二十九年政令第二百十二号) 第一条 都道府県知事 都道府県知事(学校設置会社(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社をいう。)の設置するものにあつては、同条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長)
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令(昭和三十九年政令第十四号) 第一条第一項 理事長 理事長又は学校設置会社(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社をいう。)の代表取締役若しくは代表執行役

 

第五条  法第十三条第二項 に規定する学校設置非営利法人に関する次の表の第一欄に掲げる政令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。学校教育法施行令 第二十七条の二第一項 都道府県知事 都道府県知事(学校設置非営利法人(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人をいう。第三十一条において同じ。)の設置するものにあつては、同法第十三条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体(第三十一条において「認定地方公共団体」という。)の長。次項において同じ。)
第三十一条 都道府県の知事 都道府県の知事(学校設置非営利法人の設置していたものについては認定地方公共団体の長)
学校給食法施行令 第一条 都道府県知事 都道府県知事(学校設置非営利法人(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人をいう。)の設置するものにあつては、同条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長)
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令 第一条第一項 理事長 理事長又は学校設置非営利法人(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人をいう。)の代表権を有する理事

 

(私立学校法 の特例に係る公私協力学校に関する学校教育法施行令 の読替え)
第六条  法第二十条第一項 に規定する公私協力学校に係る同条第三項 に規定する協力地方公共団体の長が都道府県知事でない場合における学校教育法施行令第二十七条の二第一項 の規定の適用については、同項 中「私立の学校」とあるのは「公私協力学校(構造改革特別区域法 (平成十四年法律第百八十九号)第二十条第一項 に規定する公私協力学校をいう。以下この項において同じ。)」と、「学校(大学及び高等専門学校を除く。)」とあるのは「公私協力学校」と、「都道府県知事に」とあるのは「、協力地方公共団体(同条第三項 に規定する協力地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の長を経由して、都道府県知事に」と、「ならない」とあるのは「ならない。この場合において、協力地方公共団体の長は、当該届出に係る事項に関し意見を付すことができるものとし、都道府県知事は、その意見に配慮しなければならない」とする。

(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 の特例)
第七条  市町村が、その設定する構造改革特別区域内にある地中空間(地中にある空間をいい、当該空間の周辺の土地が、自重、水圧及び土圧並びに地震等による振動及び衝撃に耐えることができるものであることその他環境省令で定める要件に該当するものに限る。別表第一号において同じ。)を利用して溶融一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十七号。以下この条において「廃棄物処理法」という。)第二条第二項 に規定する一般廃棄物のうち、環境大臣が定めるところにより溶融加工したものをいう。別表第一号において同じ。)の埋立処分を行うことについて、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないものと認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該市町村又は当該市町村の長から廃棄物処理法第七条第六項 の許可を受けた者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 (昭和四十六年政令第三百号)第三条第三号 イ(1)の規定にかかわらず、当該埋立処分を行うことができる。

(事業)
第八条  法別表第二十七号の政令で定める事業は、別表に掲げる事業とする。

   附 則

 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
    附 則 (平成一五年三月三一日政令第一四三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年八月二九日政令第三七六号)

 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
    附 則 (平成一六年三月二四日政令第五九号)

 この政令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
    附 則 (平成一六年三月三一日政令第一〇七号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年四月二八日政令第一七〇号)

 この政令は、平成十六年五月一日から施行する。
    附 則 (平成一六年九月二九日政令第二八九号)

 この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
    附 則 (平成一六年一二月一五日政令第三九九号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、景観法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。

   附 則 (平成一六年一二月二二日政令第四〇七号)

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。

(構造改革特別区域法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条  前条の規定による改正前の構造改革特別区域法施行令第六条第一項の規定により読み替えて適用される公有地の拡大の推進に関する法律施行令第七条第三項の規定に基づく賃貸の事業に係る賃貸借契約を締結した土地開発公社は、当該賃貸借契約の効力の存する間は、引き続き、当該賃貸借契約に係る土地を賃貸する事業を行うことができる。

   附 則 (平成一七年三月三一日政令第一〇五号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一七年七月二九日政令第二六二号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。

   附 則 (平成一七年九月九日政令第二九二号)

 この政令は、平成十七年十月一日から施行する。
    附 則 (平成一八年五月八日政令第一九三号)

 この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成十八年五月二十四日)から施行する。
    附 則 (平成一八年六月二一日政令第二二〇号)

この政令は、平成十八年七月一日から施行する。
    附 則 (平成一九年一月一九日政令第九号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一九年三月二日政令第三九号)

 この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
    附 則 (平成一九年三月二二日政令第五五号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一九年五月二五日政令第一六六号) 抄

(施行期日)
1  この政令は、構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成十九年法律第十四号)附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日(平成十九年五月二十八日)から施行する。

   附 則 (平成一九年五月二五日政令第一六八号) 抄

(施行期日)
1  この政令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。